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iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の年金に上乗せして自分で積み立てて運用する年金制度です。
老後の資産づくりのためにiDeCoを始めたいけど、「iDeCoの金融機関の安全性はどうなの?」「もし金融機関が潰れてしまったら預けているお金はどうなるの?」という不安や疑問を持っている方もいるでしょう。
本記事では、そんなiDeCoの金融機関が破綻した場合の疑問についてわかりやすく解説します。自分の預けた資産がどのように保護されるのか知ったうえでiDeCoを始めましょう。
目次
iDeCoの運営・管理に携わる金融機関は、役割に応じて主に以下3つに分類されます。(運営主体である国民年金基金連合会を除く)。
まずはそれぞれの役割を紹介したうえで、それぞれの金融機関が破綻したらどうなるのかチェックしていきましょう。
運営管理機関とは、iDeCoを始める際に申し込む金融機関のことです。iDeCoの運営管理機関は銀行や証券会社、生命保険会社など多くの金融機関があります。
たとえば、取扱商品数の豊富さや手数料の安さで評価が高い金融機関にはネット証券大手のSBI証券や楽天証券があります。
運用管理機関はみなさんがiDeCoに加入する際や、運用商品を選ぶ・買い替える際、運用状況の確認など加入期間中に窓口となることの多い金融機関です。
iDeCoの申込受付だけでなく、運用商品の選定・提示、iDeCoの制度や商品の情報提供、個人別資産残高の記録・管理といった役割も持っています。
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運営管理機関はiDeCo加入者の資産を預かっているわけではないので、仮に潰れても積み立てている資産には影響ありません。ただし後述する商品提供機関を兼ねている場合、運用している商品の種類によって一定の金額まで保護されます。
どの程度保護が受けられるかは「iDeCoの金融機関が潰れたら商品はどうなるの?」で運用商品の種類ごとに詳しく解説します。
事務委託先金融機関は、iDeCoの積立金の管理、給付金やほかの年金制度からの移換金の支払いといった年金資産を管理する金融機関です。資産管理機関とも呼ばれます。
この業務はiDeCoの運営主体である国民年金基金連合会から委託を受けて行われるものです。
事務委託先金融機関は主に信託銀行が担っており、日本カストディ銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行といった金融機関が携わっています。
iDeCoには「運用管理手数料」という毎月掛金や資産から差し引かれる手数料(最低171円)がありますが、このうち66円は事務委託手数料に対して支払われているものです。
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事務委託先金融機関では、金融機関自身の資産とiDeCo加入者の資産は分けて管理(分別管理)されています。そのため、仮に事務委託先金融機関が潰れても積み立てているiDeCoの資産は全額守られます。
ただし現金として引き出せるのは原則60歳以降というルールは変わりません。事務委託先金融機関が潰れたからといって、すぐに現金で引き出せない点には注意しましょう。
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商品提供機関は、iDeCoの運用商品の提供元となる金融機関です。これらの機関には銀行や証券会社、生命保険会社などがあります。前述した運営管理機関は、契約してこれら商品提供機関の商品からiDeCoの商品を選定して加入者に提示します。
商品提供機関も、運用管理機関と同じく多くの金融機関があります。運用商品の種類ごとに代表的な会社を以下に挙げます。
なお、運営管理機関と商品提供機関を兼ねている金融機関もあります。
商品提供機関が潰れた場合、運用商品の種類によって一定の金額まで保護されます。こちらも、「iDeCoの金融機関が潰れたら商品はどうなるの?」で詳しく解説するのでチェックしてみてください。
また商品提供機関が潰れた場合も、事務委託先金融機関と同じく原則60歳になるまで現金として引き出せません。
iDeCoの金融機関が潰れた場合、運用している商品によってそれぞれ扱いが異なります。簡単にまとめると以下のとおりです。
運用商品の種類 | 資産の 預け先 |
保護(補償)される 範囲 |
|
---|---|---|---|
元本 変動型 |
投資 信託 |
事務委託先 金融機関 |
|
元本 確保型 |
預貯金 | 商品 提供機関 |
|
保険 | 商品 提供機関 |
|
iDeCoの運用商品は大きく分けて、元本変動型の「投資信託」と、元本確保型の「預貯金」「保険」の3種類があります。それぞれの商品において、iDeCoの金融機関が潰れた場合にどのように扱われるのかを詳しく見ていきましょう。
iDeCoで投資信託を運用する場合、掛金は信託銀行などの「事務委託先金融機関」に預けられて管理されます。
iDeCoの加入者から預かった掛金は、金融機関自身の資産とは分けて管理するよう法律で義務付けられています。そのため、事務委託先金融機関が潰れても加入者の資産には影響ありません。
事務委託先金融機関が潰れた場合は、その時の基準価格で解約されるか他の機関に引き継がれます。
運営管理機関や商品提供機関はそもそもiDeCoの資産を管理していないため、これらの金融機関が潰れた場合も、他の金融機関に運用や管理が引き継がれるだけで加入者の資産には影響ありません。
iDeCoで預貯金の商品を運用する場合、商品提供機関に資産が預けられます。
商品提供機関が潰れた場合、一般の預貯金(普通預金や定期預金)とiDeCoで運用している預貯金の「合計元本1000万円までとその利息」が預金保険制度という法律により保護されます。
この金額を超えた分は商品提供機関の破綻時に保護されない可能性があるので、すでにiDeCoの商品提供機関で一般の預貯金がある方は、iDeCoの積立と併せて合計元本が1000万円を超えないかチェックしておきましょう。
iDeCoを保険商品で運用する場合、預貯金と同様、資産は商品提供機関に預けられます。
商品提供機関が潰れた場合には一定額まで補償されますが、保険の種類によって以下のとおり金額が異なります。
このようにiDeCoで運用する保険商品によって、それぞれ資産の預け先と保護(補償)される金額は異なります。
投資初心者の方のなかには、できるだけ元本確保型の商品で運用したいと考える人もいるかもしれません。しかし、これに該当する預貯金・保険商品はiDeCoの金融機関が潰れた際に保護(補償)される金額に上限があるというデメリットもあります。
このような点もふまえて、投資信託も含めた資産運用を考えましょう。
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老後の資産づくりに有効なiDeCo。大切なお金を証券会社などに預けるのが不安な方もいるかもしれませんが、万一、iDeCoの金融機関が潰れても加入者の資産が守られる仕組みがあります。
投資信託で運用する場合は、資産を預けている事務委託先金融機関で分別管理されているのでiDeCoの資産は全額保護されます。
ただし元本確保型の預貯金・保険商品で運用する場合、金融機関が潰れた際に保護(補償)される金額には上限があります。このようなリスクもふまえて、iDeCoでは投資信託にも積み立てながら老後のお金を準備しましょう。
iDeCo以外で証券会社が破綻したらどうなる?
iDeCo以外の資産も基本的に全額が保護されます
証券会社では、証券会社自身の資産と顧客から預かった資産を分けて管理しています(分別管理)。iDeCo以外の資産でも同様です。
そのため証券会社が破綻しても原則すべての資金が戻ってきます。仮に全額返金できない場合でも、投資者保護基金というセーフティネットにより一人あたり1000万円まで補償されます。
ただし分別保管が前提のため、投資者保護基金が補償を行うような事態は基本的には生じないと考えてよいでしょう。
iDeCoはやらないほうがいい?
iDeCoは老後の資産づくりに適した年金制度です
iDeCoは節税しながら老後のお金を準備できるお得な制度です。万が一証券会社が潰れても、全額または一部の資産が保護されます。
預貯金と保険商品は受取時の元本は保証されるものの、保護(補償)される金額に上限があるため注意が必要です。このようなリスクもふまえて、投資信託にも分散して投資することをおすすめします。詳しくはこちらの記事でも解説しています。
iDeCo(イデコ)は一人一口座しか持てないため口座選びが重要。でも、多くの金融機関の中からどこを選べばよいか迷いますよね。そこで、分かりやすい基準として、iDeCo専門サイトNo.1の「iDeCoナビ」でよく見られている金融機関と、独自サービスがある注目の金融機関をご紹介します。
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iDeCoの証券会社が潰れたらお金はどうなる?わかりやすく解説
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