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最終更新:2022年05月27日

NISAからつみたてNISAへの変更方法を解説!保有銘柄は移行できる?

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NISAからつみたてNISAへの変更方法を解説!保有銘柄は移行できる?
岩永 真理 ファイナンシャル・プランナー

NISA口座には(一般)NISAとつみたてNISAの2種類があります。そのため「NISAを始めたものの、途中でつみたてNISAに変更できる?」「NISAをつみたてNISAに切り替えたら、保有している銘柄はどうなるの?」などと不安に思う人もいるのではないでしょうか。

この記事では、具体的な切り替え方や注意点について分かりやすく解説し、NISA初心者の皆さんの悩みを解決していきます。

結論(この記事のポイント)
  • NISAからつみたてNISAへの切り替えが可能なのは、年1回のみ。
  • NISAで買い付けをした年は、その年のつみたてNISAへの区分変更はNG
  • NISAで買った金融商品はそのまま保有OKだが、つみたてNISAへの移管はNG
目次を開く

NISAからつみたてNISAに変更する流れ

はじめに、NISAからつみたてNISAに変更する際の大まかな流れをみていきましょう。

金融機関の変更のあり・なしで変更方法が違う

その際、同じ金融機関内で変更する場合と、違う金融機関に切り替えて変更する場合とで変更方法が異なります。

【NISA→つみたてNISAに変更する方法】
1.同じ金融機関で
「NISA→つみたてNISA」に変更する
区分変更で手続き
2.違う金融機関へ切り替えて
「NISA→つみたてNISA」に変更する
廃止通知書で手続き

では、それぞれのケースを詳しく説明していきましょう。

1.同じ金融機関で「NISAからつみたてNISA」に変更する方法

同じ金融機関内での「NISAからつみたてNISA」への変更は、比較的簡単です。大まかな流れは次のとおりです。

NISA→つみたてNISAへの変更方法(同じ金融機関の場合)
  • ステップ①NISA口座のある金融機関に区分変更を申し込む
  • ステップ②届いた書類に記入して返送
  • ステップ③金融機関から区分変更完了の連絡を受ける
NISA→つみたてNISAへの変更方法(同じ金融機関の場合)

ステップ①NISA口座のある金融機関に区分変更を申し込む

同じ金融機関内でつみたてNISAに切り替えたい場合は、その金融機関に「区分(勘定)変更」の申し込みが必要です。

申し込み方法は金融機関によって違いますが、ネット証券の多くはウェブサイトで手続きの申請ができます。

なお、受付時間に制限はありますがコールセンターでも可能です。当年中の区分変更を希望するなど時限性のある手続きは、こちらの方が迅速に対応できる場合もあります。

ウェブサイトでの申請方法は、マイページにログインしてNISA・つみたてNISA関連ページにアクセスします。その後は次の2通りがあり、2のケースが多いようです。

区分変更の申請方法
(ネット証券の場合)
  • ケース1.NISA口座の区分変更をクリック
    ⇒リアルタイムで手続きが完了
    (書類の提出不要)
  • ケース2.NISA口座の区分変更をクリック(必要書類の申請)
    ⇒後日、書類(下記)が登録住所へ郵送
    …書類に記入し返送後、金融機関が変更手続きを行うと完了
提出書類
(書面の場合)
「非課税口座異動届出書」

ケース1.の方法が可能なネット証券(楽天証券など)ではリアルタイムで手続きが完了し、メールなどで手続き内容を確認します。ここからは、ケース2.の書面による手続きについて具体的に見ていきましょう。

ステップ②届いた書類に記入して返送

ステップ①で請求した非課税口座移動届出書は、金融機関により書式はさまざまですが、主に以下の内容を記入します。

【非課税口座移動届出書への記入事項例】

  • 金融機関の口座番号やログインIDなどの口座情報
  • 住所、氏名、生年月日などの個人情報
  • 新たに設定を希望する非課税口座の種類(NISAまたはつみたてNISA)
  • 書類記入年月日、区分変更を開始する年

また、本人確認書類として以下などのいずれかを求める金融機関もあります。

  • 運転免許証またはマイナンバーカードのコピー
  • 印鑑登録証明書または住民票の原本など

書類に記入し、本人確認書類(必要な場合のみ)を同封して金融機関に返送します。

ステップ③金融機関から区分変更完了の連絡

区分変更の手続きが完了するまでの期間は金融機関によって異なります(ケース1.の場合はアカウントにログインして区分変更をクリックすればリアルタイムで変更可能)。

ケース2.の書類手続きの場合は、金融機関へ返送した書類が到着してから1~2営業日程度で手続きが完了するところもあります。変更手続きが完了すると、金融機関からメールや郵送で連絡があります。

区分変更の手続き中は投資可能枠が利用されることを防止するため、投資可能枠を利用したNISA・つみたてNISAの取引ができなくなるので注意しましょう。

2.違う金融機関に切り替えて「NISAからつみたてNISA」に変更する方法

NISAからつみたてNISAに変更するときに、あわせて金融機関を変更することも可能です。

NISA→つみたてNISAへの変更方法
(金融機関も切り変える場合)
  • ステップ①変更前(NISA)の金融機関に書類を請求
  • ステップ②変更前の金融機関へ書類を返送、新しい金融機関で必要な書類が送られてくる
  • ステップ③新しい金融機関へつみたてNISA開設の申込書を請求
  • ステップ④新しい金融機関につみたてNISA開設の書類を返送
NISA→つみたてNISAへの変更方法(金融機関も切り変える場合)

ステップ①変更前(NISA)の金融機関に書類を請求

NISAからつみたてNISAに変更時に金融機関も変更したい場合は、NISAのある金融機関に連絡して「金融商品取引業者等 変更届出書」を請求します。ウェブサイトまたはコールセンターから書類を請求すると、登録住所あてに書類を発送してくれます。

<ウェブサイトの場合>

ログインして資料請求・申込の画面から、「NISA口座変更」を選択すると、書類の申込ができます。

<コールセンターの場合>

つみたてNISAを他の証券会社で始めたい旨を伝え、必要な書類(下記)を請求します。

変更前の金融機関へ請求する書類 「金融商品取引業者等 変更届出書」

ステップ②変更前の金融機関へ書類を返送、新しい金融機関で必要な書類が送られてくる

金融機関によって書式は異なりますが、届いた「金融商品取引業者等 変更届出書」には主に以下の内容を記入します。

【金融商品取引業者等 変更届出書への記入事項例】

  • 金融機関の口座番号、ログインIDなどの口座情報
  • 現在の住所・氏名・生年月日などの個人情報

また、本人確認資料として以下などのいずれかを求める金融機関もあります。

  • 運転免許証またはマイナンバーカードのコピー
  • 印鑑登録証明書または住民票の写しの原本など

金融商品取引業者等 変更届出書を記入したら、変更前(NISA)の金融機関へ返送します。

この届出書を返送すると、現在NISAのある金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が送付されます。この書類は変更前の金融機関が税務当局への届け出を行った後に交付することになっていますので、届くのに若干時間がかかることがあります。

変更前の金融機関へ提出する書類(①で請求) 記入済の「金融商品取引業者等 変更届出書」
変更前の金融機関から送付される書類 「勘定廃止通知書」
または
「非課税口座廃止通知書」

ステップ③新しい金融機関へつみたてNISAの申込書を請求

新しい金融機関へつみたてNISAの申込書類「非課税口座開設届出書」を請求します。

<新しい金融機関に証券口座がない場合>

  • ウェブサイトで「証券総合口座の開設」を選択。
  • 証券総合口座開設時に、合わせて「つみたてNISA口座を開設する」も選択。

<新しい金融機関に証券口座がある場合>

  • ウェブサイトでログイン後、「つみたてNISA口座開設」を選択し、申込書類を請求。
新しい金融機関へ請求する書類 つみたてNISA申込書類
「非課税口座開設届出書」

ステップ④新しい金融機関へつみたてNISA開設の書類を返送

続いて、新しい金融機関へステップ②③で請求した書類を送ります。

ステップ③の「非課税口座開設届出書」の書式はさまざまですが、主に以下の内容を記入します。

【非課税口座開設届出書への記入事項例】

  • 金融機関の口座番号、ログインIDなどの口座情報
  • 現在の住所・氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)などの個人情報
  • 希望する非課税口座(一般NISA・つみたてNISAのいずれか1つ)

加えて「個人番号記載書類」(通知カードまたは個人番号カード)のコピーが必要です。

また本人確認書類として、以下などのいずれかが必要な金融機関もあります。

  • 運転免許証またはマイナンバーカードのコピー
  • 印鑑登録証明書または住民票の写しの原本など

一方、変更前の金融機関からは勘定廃止通知書、または非課税口座廃止通知書が届きます(ステップ②)。記入済の非課税口座開設届出書とともに、新しい金融機関へ返送します。

新しい金融機関では書類審査後、税務署に非課税口座開設などの可否を確認します。税務署での確認には一定の時間を要しますので、つみたてNISA口座開設までには1~2週間はかかります。すぐに取引を開始したければ早めに準備をしましょう。

新しい金融機関からつみたてNISA口座の開設完了の連絡が来れば、NISAからつみたてNISAへの切り替えと同時に金融機関の変更手続きは完了です。

新しい金融機関へ
提出する書類
書類の種類
返送する書類
(ステップ③で請求したもの)
記入済のつみたてNISA申込書類
「非課税口座開設届出書」
添付資料:個人番号記載書類など
変更前の金融機関が交付した書類(ステップ②で受領したもの) 「勘定廃止通知書」
または
「非課税口座廃止通知書」

NISAからつみたてNISAに変更する注意点

続いて、NISAからつみたてNISAに変更する際の注意点を詳しくみていきましょう。

タイミングに注意!「NISA→つみたてNISA」への変更は年1回のみ

まず気を付けたいのは、区分変更のタイミングです。NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)には次のような決まりがあるからです。

NISA口座の注意点
  • 金融機関の変更は年1回に限る
  • NISA口座の1年は1月1日~12月31日(暦年)

たとえばNISAでの投資を4月10日から始めたとしても、その年(当年)の非課税投資枠が使える期間は12月31日までです(翌年の4月9日までではありません)。翌年からは1月1日~12月31日が新たな年の投資枠になります。

そのため、区分(勘定)変更申請書を金融機関が受け付けたタイミングや、その勘定での投資の有無によって、その年から区分変更できる場合と、翌年からしかできない場合があります。当年の区分変更の受付は、NISA口座での投資がない場合には9月末までです。

区分変更書類等
金融機関受付日
区分変更ができる年
2022年(当年)の
NISA口座
2023年(翌年)の
NISA口座
2022年1月1日~9月30日
(上記期間内に投資可能枠の利用なし)
×
2022年10月1日~12月31日 ×
2022年1月1日~9月30日に、NISA口座で買付や積立など、投資可能枠を利用した場合 ×

買い付けを行った年の分は変更できない

各年で取引できるのはどちらか1つのNISAだけです。そのため上表のとおり、その年(当年)の9月までに1度でもNISAで買付をした場合は、その年分のつみたてNISAへの切り替えはできず、翌年分の区分変更(切り替え)しかできません

10月以降に区分変更の申請をした場合は、投資の有無にかかわらず、その年分の切り替えはできません。その場合は、翌年からの区分変更になります。

つまり9月まで投資をしていない場合のみ、その年分のつみたてNISAへの区分変更が可能です。10月以降12月までは、投資をしていてもしていなくても翌年分のNISAへの区分変更になります。

NISA口座の金融機関変更や区分変更は、変更したい年の前年10月1日から当年9月30日までに手続きが必要です。

税務署の審査期間があるため、金融機関によっては必要書類の提出期限を9月末日より数日~半月程度早めの締め切り(金融機関への書類の必着日)を設けることがあります。

NISAの保有銘柄はつみたてNISAへ切り替えたらどうなる?

ポイントは以下のとおりです。順に見ていきましょう。

  • 保有銘柄はどうなる?…NISAからつみたてNISAに商品は移せないが、NISAにある商品はそのまま保有できる
  • ロールオーバーはどうなる?…ロールオーバーするには再度NISAへの切り替えが必要
  • 売却した際の利益はどうなる?…NISAの非課税期間内の売却なら税金はかからない。非課税期間中に出口戦略を検討しよう

NISAからつみたてNISAに商品は移せない

NISAで保有する商品を、つみたてNISAに移管することはできません。NISAからつみたてNISAに区分変更した金融機関が同じでも、異なる場合でも同様です。

「NISA→つみたてNISA」への変更 NISAの保有商品の取り扱い
1.同じ金融機関内で いずれの場合も保有商品はつみたてNISAへ移管できません
2.違う金融機関に切り替えて

各年に非課税で投資できるのは、どちらか一方のNISAのみです。たとえば当年からつみたてNISAに変更すると、つみたてNISAの投資枠内(1年間40万円)で投資できますが、NISAの投資枠(1年間120万円)は使えません。

ただし、つみたてNISAで積み立てを始めても、それまでNISAで投資していた商品があればそのまま保有できます。最長5年間、運用から得られる利益(配当金・分配金・売却益など)が非課税になるメリットも変わりません。

注意したいのは、NISAで持つのが分配金などをその投資信託の買付へ再投資するタイプの場合です。つみたてNISAへ切り替えた後はNISAの投資枠は使えないため、再投資分は課税口座での投資になります。新たな投資をしなくても、再投資型投資信託は保有しているだけで分配金が自動的に再投資されてしまいます。

再投資分の利益への課税を避ける方法の一つは、その再投資型の投資信託の売却です。購入時から値上がりしていれば、売却益が非課税になるNISAのメリットを受けられます。

NISAにある株や投信はそのまま保有できる

NISAで買った商品は継続保有が可能なので、ただちに売却しなければいけないわけではありません。

投資(買付)をした年はその年内につみたてNISAへの変更はできないので、NISAで持っているのは区分変更の前年までに購入した商品です。

NISAの非課税期間(購入してから最長5年)に注意しましょう。たとえば、2021年にNISAで買った株式は2025年までの運用利益(配当金・売却益)が非課税になります。

最長5年の期限が迫ったら、以下の方法があります。

NISAの出口戦略の検討
  • 売却…購入時との価格差で利益や損失が確定
  • 課税口座(一般口座・特定口座)へ移管…利益への通常税率は20.315%
  • ロールオーバー…新たなNISAへ移管すること

ロールオーバーについては、次で詳しく解説します。

ロールオーバーするには再度NISA口座への切り替えが必要

NISAでは5年間の非課税期間満了時に、新たなNISAへ移管して非課税期間をさらに5年間延長すること(ロールオーバー)ができます。取得価格は、年末に行うロールオーバー時点の時価になります。もし、年末の時価が120万円を超えていても全額がロールオーバーできますが、その際のNISA買付枠はすべて使用済みになります。

ただし、NISAで保有している商品をロールオーバーするには、現在のつみたてNISAの投資枠を再びNISAへと区分変更する必要があります。

区分変更すると、つみたてNISAではその後の積み立ては継続できませんが、既に積み立てた分については最長20年間、投資から得られる利益は非課税になります。

NISAで非課税期間の5年を超えてロールオーバーせずに保有していると、課税口座へ自動で移管され、移管後の配当金や売却益などは課税されます。

課税口座へ移管すると、非課税期間満了時の最終営業日時点の時価が新たな取得価格となります。移管時に値下がりしていると、NISAで買付した価格以下で売却しても課税されることがあります。

NISAの非課税期間内に出口戦略を検討しよう

NISAからつみたてNISAに変更した後に、ロールオーバーのために再びNISAへ区分変更すると、つみたてNISAの積み立ては継続できません(積み立てた分の保有は可能)。

つみたてNISAは主に分配金のない投資信託へ長期で積み立てることで、複利効果や分散投資のメリットを活かすものです。

ところが、つみたてNISAを始めて短期間で積み立てを辞めてしまうと、その最大の特徴である長期・分散・積立投資の効果を得られないデメリットがあります。そのため頻繁な区分変更はあまり現実的ではありません。

NISAをつみたてNISAに変更した後は、NISAの非課税期間(最長5年間)内に保有商品をどうするか考えておくとよいでしょう。

仮に下図のような取引ができれば、NISAのメリットが受けられます。

NISA口座での取引例
NISA口座での取引例
  • 2021年…NISA取引開始
  • 2022年…つみたてNISAへ区分変更、積立開始(NISAは保有のみで投資はできない)
  • 2024年…NISAの株式(2021年に10万円で購入)を12万円で売却。
    売却益2万円および2021年から売却までに受け取った配当金が非課税(通常税率20.315%)のメリット。

NISAは5年の非課税期間を過ぎるとロールオーバーしない限り、

  • 課税口座に自動的に移管される
  • その移管時の価格が取得価額となる

以上の点に注意が必要です。

まとめ2つのNISAそれぞれの非課税枠を賢く利用しよう

NISAからつみたてNISAへの切り替えは、年1回のみ可能です。また、NISAで投資した年は、その年のつみたてNISAへの区分変更はできないことも覚えておきましょう。

つみたてNISAに切り替えても、NISAで購入した金融商品は、最長5年間は運用益が非課税のまま保有できます。慌てて売却せずに値上がりするのを待ちながら、つみたてNISAに切り替えて長期の資産運用を始めることもできます。その場合はNISAの金融商品の値動きと非課税期間に注意しておきましょう。

NISAからつみたてNISAへの変更に関するよくある質問

NISAからつみたてNISAへ変更したら、商品もそのまま持って行けるの?

NISAで持っている商品をつみたてNISAに移すことはできません

しかし、NISAで購入した商品は最長5年間、運用から得られる利益が非課税のまま保有することができます。

そのため、つみたてNISAへ切り替えてもすぐに売却する必要はありません。購入から5年以内であれば、値上がりのタイミングまで待って売却して、売却益が非課税になるメリットを活かすことができます。

NISAからつみたてNISAへの切り替えタイミングは、いつがいい?

年初の1月から積立開始がベスト。前年の10月1日以降、早めの区分変更の手続きが安心

1月から積立を確実にスタートさせる積立設定の開始日や期限は、金融機関や決済方法によって異なります。

前年12月中に1月以降の積立設定を行える場合は、前もって積立設定を済ませておくとよいでしょう。

年の途中でつみたてNISAに変更しても、非課税投資枠を使い切るには?

増額設定やボーナス設定など、通常の積立にプラスして積み立てできる証券会社を選びましょう

上記のようなサービスを使わないと、年の途中でつみたてNISAへ切り替えても非課税投資枠をすべて使いきれない可能性があります。ネット証券では次のようなサービスを提供しています。

■ボーナス設定
SBI証券マネックス証券など

■増額設定
楽天証券auカブコム証券(年2回まで)など

NISAからつみたてNISAに変更する時のポイントは?

その年にNISAで一度でも金融商品を購入していると、その年にはつみたてNISAへの変更はできません

NISA口座の非課税で利用できる投資枠は、1年(1月~12月)が区切りになっています。そのためその年に区分変更をしたい場合は、NISAで一度も投資をしていないことが前提になります。

つみたてNISAとNISAは併用できる?

「NISA」と「つみたてNISA」の併用はできず、どちらか一方での投資を選択しなければなりません

1年ごとにどちらかの非課税投資枠の範囲内で投資ができます。しかし、毎年区分変更するのは、運用・管理が複雑になり、あまり現実的ではないでしょう。

なおNISAからつみたてNISAへ区分変更をすると、NISAでの投資はできませんが、前年までNISAで投資した商品は最長5年間、運用益が非課税になる利点は変わりません。

<NISA口座(1人1口座)の特徴>

・(一般)NISAとつみたてNISAの2区分。

・1年のうちで投資できるのはどちらか1区分だが、もう1区分で前年までに投資した商品も非課税期間終了まで保有でき、同時に2区分の活用も可。

  NISA口座(1人1口座)
区分 (一般)NISA つみたてNISA
非課税投資枠 毎年120万円 毎年40万円
非課税期間 最長5年間 最長20年間
投資 どちらか一方を選択
保有・売却など
(運用益非課税)
非課税期間内で可能 非課税期間内で可能

どこで
口座開設したらよいの?

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